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南陽市生活自立支援センター(平成27年4月より新規事業)

 南陽市生活自立支援センターは、市内にお住まいで、失業や離職、病気などさまざまな理由により、経済的に暮らしの不安や困りごとを抱えている方の相談窓口です。

 相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、関係機関と連携しながら、課題の解決に向けた支援を行います。お気軽にご相談ください。

事業内容
  • 自立相談支援事業
  • 住居確保給付金
  • 福祉資金の貸付
  • 公的制度や相談窓口の紹介

生活福祉資金

生活福祉資金貸付制度のご案内

生活福祉資金貸付制度のご案内

生活福祉資金貸付制度とは
1 生活福祉資金貸付制度とは

この貸付制度は、戦後激増した低所得者層の生活基盤を確保させようとする民生委員の「世帯更生運動」が昭和30年に制度化されたもので、現在では、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯などの経済的自立と生活の安定を目指し、民生委員や市町村社会福祉協議会が窓口となって、生活支援を基に無利子または低利子で資金の貸付を行うものです。

借入希望者は、お住まいの市町村社会福祉協議会へご相談下さい。貸付機関は山形県社会福祉協議会です。山形県社会福祉協議会が審査し貸付の適否を決定します。

貸付資金の種類

  • 総合支援資金
  • 福祉資金
    ①福祉費
    ②緊急小口資金
  • 教育支援資金
  • 不動産担保型生活資金
    ①不動産担保型 生活資金
    ②要保護世帯向け不動産担保型 生活資金

(※掲載している各資金の貸付限度額は、厚生労働省の通知等により変更することがあります。)

ご利用いただける世帯と所得の基準

山形県内に住居登録し居住する下記の世帯となります。

低所得世帯

世帯の収入が一定基準以下の世帯。
※一定基準とは、おおむね市町村民税非課税程度。または生活保護法に基づく生活扶助基準額の2.0倍(山形市内3人世帯の場合、世帯総収入が概ね年収400万円)以下。

障がい者世帯

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者手帳の交付を受けている方の属する世帯で、その世帯の収入が一定基準以下の世帯。
※一定基準とは、生活保護法に基づく生活扶助基準額の2.5倍(山形市内3人世帯の場合、世帯総収入が概ね年収500万円)以下。

高齢者世帯

日常生活上、介護を要する65歳以上の高齢者に属する世帯で、その世帯の収入が一定基準以下の世帯。
※一定基準とは、生活保護法に基づく生活扶助基準額の2.0倍(山形市内高齢者2人世帯の場合、世帯総収入が概ね年収300万程度)以下。

生活保護世帯

生活保護を受けている世帯。

また、必要な資金の貸付を他から受けることができない世帯が対象であることから、山形県高等学校奨学金、日本学生支援機構奨学金、母子寡婦福祉資金、日本政策金融公庫、その他各金融機関等からの貸付が利用出来る場合は、その貸付が優先となります。

注)

  • 資金の種類ごとに貸付対象世帯が異なりますので、ご注意願います。
  • 会社や団体には貸付を行っていません。
借入申込みから資金交付までの流れ

借入申込みから資金交付までの流れ

たすけあい金庫

目的

低所得者の福祉対策事業として、生活保護世帯や要保護世帯、その他民生委員が貸付を必要と認めた方を対象に、必要とする生活資金の貸付をおこなうものです。

貸付条件
  • 償還能力のある方
  • 確実なる保証人を有する方
貸付額

貸付限度額は一世帯80,000円とします。(無利子)

申し込みから決定の手続き

各地区の民生委員さんを通して、申込書を提出してください。その後、民生委員さんの意見及び事務局の調査に基づき貸付の適否を決定し、所定の貸付証と引き換えに貸付をおこないます。

福祉サービス利用援助事業

このような方に利用していただいています。
福祉サービス利用援助事業

 高齢者や知的障がい、精神障がいのある方などで、福祉サービスの利用をしたいけれどよくわからない方、お金の管理や引き出しができないなど日常生活に不安のある方です。

 施設や病院に入所、入院している方でも利用できます。また療育手帳や精神障がい者保健福祉手帳を持っている方、認知症等の診断をうけている方に限ったものではありません。

 この事業はご本人と契約を結んで利用する制度ですから、契約内容が理解できないほど判断能力が低下されている場合は、この事業でお手伝いすることは難しくなります。
その場合は、ご本人にふさわしい援助につないだり「成年後見制度」の利用を支援します。

※判断能力については専門員が一定のガイドラインにそった面接調査によって判断します。

「福祉サービス利用援助事業」では次のようなお手伝いができます。
福祉サービス利用のお手伝い
  • 福祉サービスに関する情報提供、利用または利用をやめるために必要な手続きをします。
  • 福祉サービスの利用料を支払う手続きや、日常生活に必要な事務手続きをします。
  • 福祉サービスに関する苦情解決制度の利用手続きを援助します。

◆次のことはお手伝いできません。

特別養護老人ホームなどへの入所契約、治療・入院に関する契約、掃除、洗濯、買い物、介護、看護

日常的な金銭の出し入れのお手伝い
  • 銀行などに行って年金や福祉手当、生活費の引き出しなどを支援します。
  • 公共料金や税金などの支払い、口座引き落としの手続きをします。
  • 日用品等の購入代金を支払う手続きをします。
  • その他、書類や請求書類の整理などをお手伝いします。

◆次のことはお手伝いできません。

不動産や預貯金の資産運用

大切な書類等の預かり

 利用者が希望された場合、大切な書類や預金通帳、印鑑、年金証書などをお預かりし、貸金庫など安全な場所で保管します。(年金証書 保険証書 預金通帳 実印・銀行印 権利証 契約書類 その他、社会福祉協議会がみとめた書類等)

※宝石、書画、骨董品、貴金属、有価証券、現金などはお預かりできません。

「福祉サービス利用援助事業」サービスご利用の流れ

「福祉サービス利用援助事業」サービスご利用の流れ