心身が不自由な方のために

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福祉サービス利用援助事業

このような方に利用していただいています。
福祉サービス利用援助事業

 高齢者や知的障がい、精神障がいのある方などで、福祉サービスの利用をしたいけれどよくわからない方、お金の管理や引き出しができないなど日常生活に不安のある方です。

 施設や病院に入所、入院している方でも利用できます。また療育手帳や精神障がい者保健福祉手帳を持っている方、認知症等の診断をうけている方に限ったものではありません。

 この事業はご本人と契約を結んで利用する制度ですから、契約内容が理解できないほど判断能力が低下されている場合は、この事業でお手伝いすることは難しくなります。
その場合は、ご本人にふさわしい援助につないだり「成年後見制度」の利用を支援します。

※判断能力については専門員が一定のガイドラインにそった面接調査によって判断します。

「福祉サービス利用援助事業」では次のようなお手伝いができます。
福祉サービス利用のお手伝い
  • 福祉サービスに関する情報提供、利用または利用をやめるために必要な手続きをします。
  • 福祉サービスの利用料を支払う手続きや、日常生活に必要な事務手続きをします。
  • 福祉サービスに関する苦情解決制度の利用手続きを援助します。

◆次のことはお手伝いできません。

特別養護老人ホームなどへの入所契約、治療・入院に関する契約、掃除、洗濯、買い物、介護、看護

日常的な金銭の出し入れのお手伝い
  • 銀行などに行って年金や福祉手当、生活費の引き出しなどを支援します。
  • 公共料金や税金などの支払い、口座引き落としの手続きをします。
  • 日用品等の購入代金を支払う手続きをします。
  • その他、書類や請求書類の整理などをお手伝いします。

◆次のことはお手伝いできません。

不動産や預貯金の資産運用

大切な書類等の預かり

 利用者が希望された場合、大切な書類や預金通帳、印鑑、年金証書などをお預かりし、貸金庫など安全な場所で保管します。(年金証書 保険証書 預金通帳 実印・銀行印 権利証 契約書類 その他、社会福祉協議会がみとめた書類等)

※宝石、書画、骨董品、貴金属、有価証券、現金などはお預かりできません。

「福祉サービス利用援助事業」サービスご利用の流れ

「福祉サービス利用援助事業」サービスご利用の流れ

車いすの貸し出し

急な用事で車椅子が必要になったときは、南陽市社会福祉協議会の車椅子をお使いください。

◇料金 無料
◇申し込み 印鑑を持参のうえ、南陽市社会福祉協議会(南陽市健康長寿センター)まで
電話番号 0238-43-5888